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買戻特約登記の抹消について

当公社から購入された土地、建物については、登記簿に買戻特約登記(一定期間、第三者に譲渡することを制限する買戻権)が付されています。

この買戻特約登記は、一定の期間(5年〜10年)を経過するとその買戻権の効力は消滅しますが、買戻特約登記の抹消手続きをしないと登記されたままの状態となっております。
今後、住宅ローンの借換や売買等において登記の抹消が必要となる場合がありますので、買戻特約登記の抹消申請をされておくことをお勧めします。

なお、これまで、ご本人様(または司法書士に委任)でなければ抹消手続きができませんでしたが、このたび当公社でも手続きが出来ることとなりましたので、買戻特約登記の抹消を希望されるお客様は、必要書類を公社へご提出してください。
ただし、法務局への買戻特約登記抹消にかかる費用(登録免許税)はお客様負担となりますので、収入印紙をお預かりさせていただいております。
※買戻特約とは(PDF:401KB)

提出して頂く書類

  • 買戻権抹消請求申請書(公社所定の様式)
  • 収入印紙(金額については下記参照)
  • 土地・建物の登記簿謄本(コピー可)

※収入印紙について

  • 買戻特約抹消の登記には、「土地」一筆(1件)ごと及び「建物」ごとに1,000円の登録免許税がかかります。
  • 土地等の筆数は固定資産税納税通知書で確認できます。
  • 登録免許税分の収入印紙を郵便局等でお買い求めいただき、指定の用紙に貼ってください。

※様式はこちら(ダウンロードしてください。)

提出方法について 

 公社に持参、または簡易書留で郵送のいずれかでお願いします。

提出後のスケジュール

  • 公社にて申請書類を作成し法務局に買戻特約抹消の申請をします。
  • 法務局から発行された「買戻権抹消」の登記完了証をお客様へ郵送します。
    ※抹消手続きの流れ(PDF:794KB)

ご本人様(または司法書士に委任)で手続きされる場合の提出書類

※様式はこちら(ダウンロードしてください。)

お問い合わせ・提出先 

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内二丁目14番13号(ダイタビル1階)
山梨県住宅供給公社  事業課
          電話 055-227-6195(直通)
           FAX 055-237-7097